大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3773 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお勾留

に関する処分をした裁判官が事件の審判に関与しても憲法第三七条第一項に違反し

ないこと当裁判所の判例とするところである。昭和二六年(れ)第一八六七号、同

二七年二月一五日第二小法廷判決参照)。また記録を精査しても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年四月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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